遠隔調整サービス 利用約款
本約款は、関西オートメイション株式会社(以下「提供者」という)とお客様 (以下「利用者」という)との間の遠隔調整サービスの利用契約に共通して適用される。
第1条(目的)
提供者は利用者に対し、第2条所定の利用期間の間、提供者が所有する遠隔調整キット(以下「本キット」という)を貸与し、これを用いた遠隔調整サービス(以下「本サービス」という)を提供するものとし、利用者はこれを利用する。
第2条(利用期間)
- 利用期間は提供者と利用者が別途定めるものとし、提供者が利用者に本キットを引渡し、当該キットの接続と通信が確立した日から起算する。
- 利用期間が満了するまでに、利用者から利用期間の延長の申し出があった場合は、特段の事情がない限り、提供者は申し出を承諾するものとする。
第3条(サービス料)
- 利用者は提供者に対して別途定めるサービス料を別途定める支払方法によって支払う。
- 利用者の都合により、本サービスで使用する本キットの出荷当日又は出荷後にキャンセルとなった場合、本サービス利用前であっても利用者は提供者に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
第4条(本キットの引渡し)
提供者は本キットを利用者の指定する場所において引渡し、それに要した費用は提供者の負担とする。
第5条(契約不適合責任)
- 提供者は利用者に対して、本キットの引渡し時における本キットの性能に関してのみ担保し、利用者の使用目的への適合性については担保しない。
- 利用者の責に帰すことのできない事由により本キットが正常に作動しないなどその性能に不適合がある場合、提供者は本キットを修理又は取り替えるものとし、それ以外の責任を負わない。
第6条(本キットの保管、使用、維持)
- 利用者は本キットの保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。
- 利用者は提供者の書面による事前承諾なく、本キットの改造又は加工等をしてはならず、又は第三者に対して貸借権の譲渡若しくは転貸など名目の如何を問わず使用させてはならない。
- 利用者は本キットを譲渡又は担保権を設定するなど、提供者の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
第7条(本サービス利用等に起因する損害)
本サービス利用により、利用者又は第三者の機器、システム又はデータ等に不具合が生じ、これにより利用者又は第三者に損害が発生した場合も、提供者は、故意又は重過失がない限り、利用者又は第三者に対し一切の責任を負わないものとし、第三者に生じた損害については、利用者が利用者の責任と費用負担により解決するものとする。
第8条(ソフトウェア複製等の禁止)
本サービスの全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、利用者はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
- (1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡又はその再使用権を設定すること。
- (2) ソフトウェアを本サービス以外に使用すること。
- (3) ソフトウェアを複製すること。
- (4) ソフトウェアを変更又は改作すること。
第9条(本キットの滅失、毀損)
- 利用者は、本キットの引渡しから返還までに生じた本キットの滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)又は毀損(所有権の制限を含む)についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず、全て利用者が負担する。但し、通常の使用による損耗は、この限りではない。
- 本キットが滅失した場合、利用者は提供者に対して購入代金相当額の損害賠償責任を負う。
- 本キットが毀損した場合、利用者は提供者に対して修理代金相当額の損害賠償責任を負う。
- 前3項の場合、利用者は本キットの使用の可否に関わらず、第3条第1項に基づくサービス料の支払義務を免れないものとする。
- 利用者は本キットが滅失し又は毀損を伴う事故等が発生した場合、速やかに提供者に通知するものとする。また、本キットが盗難された場合は、速やかに所轄の警察署に届出し、盗難届受理番号を取得するものとする。
第10条(本キットの修理)
- 本キットについて、引渡し後に損傷が生じた場合、提供者は、その負担において修理を行うものとし、この場合、利用者に対して、第9条各項に定める損害賠償責任(但し、別途合意する利用者負担部分を除く部分)を免除するものとする。
- 前項に関わらず、以下の各号に該当する場合、提供者は本キットの修理を行わないことができる。
- ① 本キットが滅失又は修理不可能(修理に過分な費用を要する場合を含む)な場合
- ② 利用者に本キットの損傷につき故意又は重過失が認められた場合
- ③ 天災により本キットが損傷した場合
- ④ 本キットの機能に支障をきたさない外観の損傷の場合
- ⑤ その他前各号に準ずる場合
第11条(契約の解除)
利用者が次の各号の一に該当したとき、提供者は催告をせずに通知のみにより本サービス利用契約を解除することができる。この場合、利用者は提供者に対し、未払いサービス料その他金銭債務全額を直ちに支払い、提供者になお損害があるときはこれを賠償する。
- (1) サービス利用料の支払いを遅滞したとき
- (2) 支払い停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき
- (3) 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
- (4) 事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。
- (5) 故意又は重過失により、本キットに修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。
- (6) その他本約款の各条項の一に違反したとき。
第12条(本キットの返還)
- 本サービス利用契約が期間満了、解除その他の理由の如何を問わず終了したとき、利用者は本キットを提供者の指定する場所へ利用者の費用で直ちに返還する。
- 前項の場合において、利用者の責により本キットを返還せず(滅失を含む)、又は毀損した本キットを返還したときは、利用者は提供者に対して物品購入代価を支払うか、本キットの復元または修理に要する費用を負担する。
- 本キットに蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、利用者はそのデータを消去して提供者に返還するものとし、返還後の本キットにデータが残存する場合、残存するデータの消失又は漏洩等に起因して利用者その他第三者に生じた損害に関して、提供者は一切責任を負わないものとする。
- 利用者が提供者に本キットの返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、利用者は提供者にその日数分のサービス料の倍額に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第13条(遅延損害金)
利用者が本サービス利用契約に基づくサービス料その他の本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、利用者は支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を提供者に支払うものとする。
第14条(裁判管轄)
本サービス利用契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、提供者の本社所在地を管轄する裁判所とする。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 利用者及び提供者は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)
- (2) 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
- (3) 自己若しくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
- (4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
- (5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
- 利用者及び提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約する。
- (1) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為
- (2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (3) 犯罪に該当する罪に該当する行為
- (4) その他前各号に準ずる行為
- 利用者又は提供者が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行わず本サービス利用契約を直ちに解除することができる。これにより違反した当事者に損害が生じた場合も、相手方はなんらの責任も負担しない。
以上